セントポール情報技術会 会則

2004.10.1改訂

第1条   名称

本会はセントポール情報技術会と称する。
 

第2条   事務局

本会の事務局は〒102-8573 東京都千代田区飯田橋2-18-4「(株)大塚商会」(03-3264-7111=代表)内に置く。
 

第3条   目的

本会は広く情報サービス産業の情報交換の場と業界の地位向上を目指し、合わせて会員相互の交誼親睦発展を図り、母校の興隆・業界の発展に寄与することを目的とする。
 

第4条   会員

本会の会員は立教大学校友または関係者にして、情報サービス産業界に在籍している者、及び本会会員に推薦され幹事会で認められた者をもって構成する。
 

第5条   入会

本会に入会を希望する者は、所定の登録申込書に必要事項を記入のうえ当年度の会費を添えて幹事会に申し込む。
 

第6条   退会

下記のいずれかの条件に該当する会員は退会とする。
(1)本人の申し出により、幹事会で承認された者
(2)幹事会の決議により、会員として不適当とみなされた者
(3)会費を1ケ年以上滞納した者
 

第7条   役員

本会は次の役員を置く。
会長       1名
副会長     若干名
幹事長      1名
幹事      若干名
事務局長     1名
監査委員     2名
顧問      若干名
 

第8条   役員の業務

会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。幹事長は会務を統括し、且つ総会及び幹事会の議長をつとめる。事務局長は事務局を運営する。幹事は会務を処理する。監査委員は会計及び財産の状況を監査する。顧問は重要事項につき会長、副会長、幹事長の諮問に応じ、幹事会に於いて意見を述べる事が出来る。
 

第9   役員の選出

幹事及び監査委員は総会で選出。会長、副会長、幹事長、事務局長は選出された幹事の互選によって選出。顧問は幹事会の推薦により、会長が委嘱する。
 

第10条   役員の任期

本役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、その再任は妨げない。
 

第11条   総会

総会は年1回、会計年度終了後早い時期に幹事長が召集し、開催する。総会の定数足は2分の1とし議決は委任者を含む出席者の過半数とする。 総会に於いては
(1)前年度の会計報告
(2)決算報告
(3)幹事、監査委員の選出
(4)新年度の活動計画
(5)その他本会の運営に関すること
を計り承認を得る。
 

第12条   幹事会

1 幹事会は会長、副会長、幹事長、幹事、事務局長及び監査委員をもって構成し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
2 幹事会は幹事長が必要と認めた場合及び幹事の要請により、幹事長は幹事会を開催する事が出来る。
3 幹事会は幹事構成員の2分の1の出席をもって成立する。
4 幹事会の議決は出席者の過半数をもって決定する。
 

第13条   部会

本会は会員相互の啓発と親睦を図る為、情報交換、意見交換を行うと共に、会の発展の為、次の部会及び委員会を設置する。
(1)研修部会
(2)企画部会
(3)趣味、スポーツ部会
(4)会員増強・広報委員会
その他必要に応じ、その他の部会、委員会を置くものとする。
 

第14条   会計

本会の会計は次の収入をもって運営する。
(1)年会費
(2)寄付金
(3)事業収入
(4)雑収入
 

第15条   会費

本会の年会費は3,000円と定める。(平成3年度より)
 

第16条   会計年度

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
 

第17条   雑則

本会の会則に規定なき事項は、幹事会の決議をもって定め、これを総会に報告するものとする。
 

第18条   発効

本会則は平成3年5月31日より発効する。
 

 

(補足)
◆年会費の振込口座は次の通り
口座名 :セントポール情報技術懇談会(代表者 大塚 裕司)
銀行  :UFJ銀行 神田支店
口座番号:普通預金口座 5813837